電気事故が発生してしまった場合

 高圧自家用受電設備から電気事故が発生してしまった場合は、速やかに最寄の電力会社へ連絡してください。
 なお、電気事業者に供給支障を発生させた、波及事故は、電気事業法(電気関係報告規則第3条)に基づき、電気主任技術者から所轄の関係官庁にただちに電話などで報告してください。
 事故点を早く発見して速やかに送電できるよう、次の事項について、ご留意いただくようお願いします。


電気主任技術者が常駐していない場合は、常時勤務している適切な代務者を指名しておいてください。とくに夜間や休日の連絡体制は重要です。

停電したら、電気主任技術者が電気設備に異常はないか、保護継電器は動作していないか確認してください。

電気設備に異常が認められたら、電力会社に状況をご連絡ください。合わせて電気主任技術者と相談の上、電気工事店などに復旧の手配をお願いします。

復旧後は、電気主任技術者を中心に事故原因について検討され、今後、再発しないようにお願いします。なお、法的に定められた「電気事故報告書」を関係官庁に提出してください。速報は48時間以内、詳報は30日以内に提出してください。

●報告を必要とする電気事故の種類は次のとおりです。
  ・感電死傷事故
  ・電気火災事故
  ・設備事故により電気事業者に供給支障を発生させた事故