主任技術者を選任しないことができる場合(保安管理業務外部委託承認)
自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所、7000V以下で受電する需要設備又は電圧600V以下の配電線路を管理する事業場のうち、工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第52条の2に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができます。(規則第52条第2項)
規則第52条の2に規定する要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件です。
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規則第52条第2項の承認は次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、経済産業大臣(又は所轄産業保安監督部長)は承認をしてはならないこととなっています。
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規則第52条第2項の承認を受けようとする者は、様式第43 <様式(pdf)><様式(doc)> の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣(又は所轄産業保安監督部長)に提出しなければなりません。
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