主任技術者を選任しないことができる場合(保安管理業務外部委託承認)


 自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所、7000V以下で受電する需要設備又は電圧600V以下の配電線路を管理する事業場のうち、工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第52条の2に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができます。(規則第52条第2項)


 規則第52条の2に規定する要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件です。

1 個人事業者(事業を行う個人をいう。)
イ 電気主任技術者免状の交付を受けていること。
ロ 別に告示する要件に該当していること。

⇒ 工事、維持、運用に関する実務に従事した経験があること(1種=3年、2種=4年、3種=5年)

ハ 別に告示する機械器具を有していること。

⇒ 絶縁抵抗計、電流計、電圧計、低圧検電器、高圧検電器、接地抵抗計などを有していること

⇒ 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置を有しているか必要な場合に使用できる措置を講じてい ること

ニ 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値(⇒33)未満であること。

ホ 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
⇒ 他に職業を有している場合には審査に当たり慎重を期することとする。

ヘ 規則第53条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。

2 法人

イ 規則第52条第2項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が規則第52条の2第1号イ及びロの要件に該当していること。

⇒ 個人事業者を参考
ロ 別に告示する機械器具を有していること。
⇒ 個人事業者を参考

ハ 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値(⇒33)未満であること。

ニ 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

⇒ 保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査する。

ホ 規則第54条第5項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。

ヘ 規則第53条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。

 


 規則第52条第2項の承認は次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、経済産業大臣(又は所轄産業保安監督部長)は承認をしてはならないこととなっています。

1 委託契約の相手方が規則第52条の2の要件に該当していること。

2 委託契約の相手方が規則第52条の2第2号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)である場合は、保安業務担当者が定められていること。

3 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。

4 申請事業場の電気工作物が、第48条第1項各号(⇒火薬類製造事業場、炭坑の一部など)に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。

5 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度(⇒主に毎月1回)で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が電気保安法人の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。

6 委託契約の相手方(委託契約の相手方が電気保安法人の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所(⇒2時間以内に到達することを要する。)にあること。

 


 規則第52条第2項の承認を受けようとする者は、様式第43 <様式(pdf)><様式(doc)> の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣(又は所轄産業保安監督部長)に提出しなければなりません。

1 委託契約の相手方の執務に関する説明書

2 委託契約書の写し

3 委託契約の相手方が規則第52条の2の要件に該当することを証する書類